原産地規則と原産地証明の違い

結論

「原産地判定」は対象品目がFTA・EPAの原産地規則を満たしているかを確認する作業であり、「原産地証明」はその判定結果を裏付ける書類を整える作業です。両者は役割が異なり、混同すると必要な準備が漏れることがあります。

背景

実務では「原産地証明さえ取得すればよい」と誤解されるケースがありますが、証明書類は判定結果を裏付けるためのものであり、判定そのものではありません。原産性の判断を誤ったまま証明書類だけを整えると、後日の税関照会や事後調査で問題が生じる可能性があります。

実務ポイント

  • 原産地判定:品目別原産地規則(関税分類変更基準・付加価値基準・加工工程基準等)や累積・デミニミス等の規定に照らして原産性を判断する
  • 原産地証明:判定結果を踏まえ、協定が定める証明方法(第三者証明・自己申告・認定輸出者制度等)に応じた書類を整える
  • 判定の根拠資料(原材料のHSコード・原産性・価格情報、製造工程等)と、証明のための書類は区別して管理する
  • 判定・証明のいずれかに不足があれば、先に判定を確認してから証明作業に進める

具体例

原産地規則を満たしていない品目について証明書類だけを形式的に整えてしまうと、証明の前提となる判定に誤りがあることになります。まず判定を確認し、その上で証明方法に応じた書類を準備する順番が重要です。

まとめ・ご相談

証明書類の作成や保存方法についても、協定ごとの証明方法に合わせてご相談いただけます。

※本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づきます。制度・協定の内容は改定される場合があります。

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